奈良県の車庫証明は行政書士久悠(くゆう)法務オフィス の日記
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自動車車庫証明申請書(届出書)等記載要領
2016.08.31
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自動車保管場所証明申請書記載要領(自動車保管場所届出書も同じ)
(1)車名・型式・車台番号・自動車の大きさ・車検証に記載の通り記入します。・車台番号が未定のときは証明書受け取り時に記入します。←弊事務所へその旨連絡願います。
(2)自動車の使用の本拠の位置・自宅(会社の場合は営業所)の住所を記入します。
・住居表示に従った表記をする必要があります。(印鑑証明書・住民票の写しで確認します。)
(3)自動車の保管場所の位置・駐車場の住所を記入します。・住居表示に従った表記をする必要があります。
・使用の本拠の位置と同じ場合でも、、「同上」と記入することはできません。
(4)保管場所標章番号・旧自動車と使用の本拠地が同じで、旧自動車と入れ替えに新しい自動車を購入した場合、同じ保管場所を使用するときに、旧自動車の保管場所標章の番号をきにゅうします。所在図・配置図を提出する場合、空欄で結構です。
(5)申請者の住所・氏名・印・住居表示に従った表記をする必要があります。(印鑑証明書・住民票の写しで確認します。)
・氏名は申請者の氏名を記入します。
・印鑑は、実印・認印どちらでも結構です。
(スタンプ印は使用できませんので注意してください。)
(6)自動車保管場所証明書の欄(軽自動車除く)・申請時には記入しません。
(7)自己単独所有・その他
・駐車場の所有者が申請者本人の場合→自己単独所有のところを○で囲みます。
・駐車場の所有者が共有・家族所有・他人所有の場合→その他のところを○で囲みます。
・添付書類自己単独所有の場合→保管場所使用権原疎明書面(自認書)を添付します。
その他の場合→保管場所使用承諾証明書を添付します。
(8)自動車登録番号・自動車保管場所標章番号を記入した場合、対象となっていた旧自動車の登録番号を記入します。
(9)連絡先・本人申請の場合→申請者本人の氏名電話番号を記入します。・弊事務所が代行申請する場合→弊事務所で記入します。
(10)お客様へお願いがございます。弊事務所へ依頼の場合、弊事務所への委任状の提出をお願い致します。平成26年に制度が変更になし、代理申請の際は委任状の提出が義務付けられています。委任状をいただいた場合、警察署より訂正・補正の指示があった場合にお客様了解のもと、弊事務所の職印で訂正をすることが可能になります。 なお、下記のリンクをクリックしていただければ、申請書以外の用紙をアウトプットできるページに移動します。ぜひご利用くださいませ。http://carhikari.shisyou.com/sub37.html
お問い合わせはこちら まほろば車庫証明センター
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