奈良県の車庫証明は行政書士久悠(くゆう)法務オフィス の日記
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保管場所使用承諾書 記載要領
2016.08.31
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家族所有の土地、及び他人が所有している土地(マンション・アパートなどに付随する駐車場も含む)を保管場所として申請する場合の書類です。
・居住する家屋・居室の賃貸契約書に駐車場の契約も付随し、書面に明確に記載されているものであれば、その契約書の写しでも代用できます。
・この書類は、土地の所有者・不動産管理会社など、土地を所有・管理している人が申請者に使用を認めていることを証明する書類です。土地を所有・管理している人に漏れなく記載してもらってください。・記載内容に訂正がある場合は、証明者の訂正印が必要となります。
・共同所有の土地の場合、税金を納税されている方の承諾書があれば結構です。税金を按分して納税されている場合は全員の承諾が必要になります。
・例えば、奥様が駐車スペースを利用される際、その駐車スペースの所有者が同居のご主人の場合でも、ご主人の保管場所使用承諾証明書が必要です。自認書を提出されるケースが多いですのでご注意願います。
※家屋等の賃貸契約書を保管場所使用承諾書に換えて申請する場合の注意事項
・駐車場契約者が保管場所申請者と同一であること。(契約者が同居の親族でも受理してもらえません。)
・契約書に駐車場の契約が明記されていること。
・契約書に契約期間・場所が明記されていること。
(自動更新と書いてあるものは受理してもらえません。)契約期間は1年以上あれば結構です。
・契約書に訂正があった場合、訂正印が押印されていること。
下記のリンクをクリックしていただければ、申請書以外の用紙をアウトプットできるページに移動します。ぜひご利用くださいませ。http://carhikari.shisyou.com/sub37.html
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