奈良県の車庫証明は行政書士久悠(くゆう)法務オフィス | 日記 | 保管場所使用承諾書 記載要領

奈良県の車庫証明は、実績豊富な行政書士久悠(くゆう)法務オフィスにお任せください。

Top >  日記 > 保管場所使用承諾書 記載要領

奈良県の車庫証明は行政書士久悠(くゆう)法務オフィス の日記

保管場所使用承諾書 記載要領

2016.08.31

 家族所有の土地、及び他人が所有している土地(マンション・アパートなどに付随する駐車場も含む)を保管場所として申請する場合の書類です。

・居住する家屋・居室の賃貸契約書に駐車場の契約も
付随し、書面に明確に記載されているものであれば、その契約書の写しでも代用できます。

・この書類は、土地の所有者・不動産管理
会社など、土地を所有・管理している人が申請者に使用を認めていることを証明する書類です。土地を所有・管理している人に漏れなく記載してもらってください。・記載内容に訂正がある場合は、証明者の訂正印が必要となります。

・共同所有の土地の場合、税金を納税されてい
る方の承諾書があれば結構です。税金を按分して納税されている場合は全員の承諾が必要になります。

・例えば、奥様が駐車スペース
を利用される際、その駐車スペースの所有者が同居のご主人の場合でも、ご主人の保管場所使用承諾証明書が必要です。自認書を提出されるケースが多いですのでご注意願います。  

※家屋等の賃貸契約書を保管場所使用承諾書に換えて申請する場合
の注意事項
・駐車場契約者が保管場所申請者と同一であること。(
契約者が同居の親族でも受理してもらえません。)
・契約書に駐車
場の契約が明記されていること。
・契約書に契約期間・場所が明記
されていること。
 (自動更新と書いてあるものは受理してもらえま
せん。)契約期間は1年以上あれば結構です。
・契約書に訂正があ
った場合、訂正印が押印されていること。  

下記のリンクをクリックしていただければ、申請書以外の用紙をア
ウトプットできるページに移動します。ぜひご利用くださいませ。http://carhikari.shisyou.com/sub37.html  

お問い合わせはこちら
まほろば車庫証明センター
運営:久悠法務オフィス(くゆうほうむおふぃす)
代表 森田光弘(もりたみつひろ)
〒634-0063奈良県橿原市久米町716番地の2
TEL:0744-24-3039
FAX:0744-24-3065
メール:info@shigotonin0303.com
(メールフォーム: http://form1.fc2.com/form/?id=939803 )  

業務地域

奈良県全域
生駒市・宇陀市・橿原市・香芝市・葛城市・五條市・御所市・桜井市・天理市・奈良市・大和郡山市・大和高田市・平群町・三郷町・斑鳩町・安堵町・川西町・三宅町・田原本町・高取町・明日香村・上牧町・王寺町・広陵町・河合町・吉野町・下市町  

大阪府大阪市・柏原市・東大阪市・八尾市・富田林市・羽曳野市・藤井寺市・松原市  

京都府木津川市・精華町  

詳しくはこちらのHPをご参照ください。 http://carhikari.shisyou.com/sub38.html

日記一覧へ戻る

【PR】  美容室Topaz(トパーズ)  さかぐち活法整体  株式会社 メディカルブレイン  (在宅医療コンサル)  きへい治療院  ローハイド