奈良県の車庫証明は行政書士久悠(くゆう)法務オフィス | 日記 | 車庫証明について その他
2016/08/31
車庫証明について その他
(1)自動車の保管場所の確保義務
自動車の保有者は、道路上の場所以外の場所において、その自動車の保管場所を確保しなければなりません。
(
2)保管場所の確保を証する書面の提出
自動車の新規登録、変更登録(使用の本拠の位置が変わるもの)又は移転登録の申請をする者は、警察署長の交付する保管場所証明書を運輸支局に提出しなければなりません。
(3)保管場所確保の申告
自動車の使用の本拠を管轄する公安委員会は、道路上の場所以外の場所に自動車の保管場所が確保されていると認められないときは、自動車の保有者に対し当該自動車を運行の用に供してはならない旨を命ずることができると定められています。
(4)保管場所としての道路の使用禁止
①自動車が道路上の同一の場所に、引き続き12時間以上駐車することとなるような行為
②自動車が夜間(日没から日の出まで)に道路上の同一の場所に引き続き8時間以上駐車することとなるような行為
(5)罰則
①上記(4)の規定に違反した場合→3月以下の懲役または20万円以下の罰金
②自動車の保管場所に関する虚偽の書面を提出して保管場所の確保を証する書面の提出→20万円以下の罰金
③禁止行為に違反した者→20万円以下の罰金
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