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自動車の保管場所の要件

2016.08.31

次のすべてに該当することが必要です。  

(1)保管場所と当該自動車の使用の本拠の位置との間の距離が、2キロメートルを超え ないものであること。

(2)当該自動車が法令の規定により通行することができないとされる道路以外の道路から当該自動車を支障なく出入りさせ、かつ、その全体を収容することができるものであること。

(3)当該自動車の保有者が当該自動車の保管場所として使用する権原を有する者であること。    

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代表 森田光弘(もりたみつひろ)
〒634-0063奈良県橿原市久米町716番地の2
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