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自動車車庫証明申請書(届出書)等記載要領

2016.08.31

自動車保管場所証明申請書記載要領(自動車保管場所届出書も同じ

(1)車名・型式・車台番号・自動車の大きさ・車検証に記載の通り記入します。・車台番号が未定のときは証明書受け取り時に記入します。←弊事務所へその旨連絡願います。  

(2)自動車の使用の本拠の位置・自宅(会社の場合は営業所)の住所を記入します。
 ・住居表示に従った表記をする必要があります。(
印鑑証明書・住民票の写しで確認します。)
 
(3)自動車の保管場所の位置・駐車場の住所を記入します。・住居表示に従った表記をする必要があります。
使用の本拠の位置と同じ場合でも、、「同上」と記入することはできません。 
 
(4)保管場所標章番号・旧自動車と使用の本拠地が同じで、旧自動車と入れ替えに新しい自動車を購入した場合、同じ保管場所を使用するときに、旧自動車の保管場所標章の番号をきにゅうします。所在図・配置図を提出する場合、空欄で結構です。  

(5)申請者の住所・氏名・印・住居表示に従った表記をする必要
があります。(印鑑証明書・住民票の写しで確認します。)
・氏名
は申請者の氏名を記入します。
・印鑑は、実印・認印どちらでも結
構です。
スタンプ印は使用できませんので注意してください。)  

(6)自動車保管場所証明書の欄(軽自動車除く)・申請時には記
入しません。  

(7)自己単独所有・その他
・駐車場の所有者が申請者本人の場合→自己単独所有のところを○で囲みます。
・駐車場の所有者が共有・家族所有・他人所有の場合→その他のところを○で囲みます。
・添付書類自己単独所有の場合→保管場所使用権原疎明書面(自認書)を添付します。
 その他の場合→保管場所使用承諾証明書を添付します。   

(8)自動車登録番号・自動車保管場所標章番号を記入した場合、
対象となっていた旧自動車の登録番号を記入します。  

(9)連絡先・本人申請の場合→申請者本人の氏名電話番号を記入します。・弊事務所が代行申請する場合→弊事務所で記入します。  

(10)お客様へお願いがございます。弊事務所へ依頼の場合、弊事務所への委任状の提出をお願い致します。平成26年に制度が変更になし、代理申請の際は委任状の提出が義務付けられています。委任状をいただいた場合、警察署より訂正・補正の指示があった場合にお客様了解のもと、弊事務所の職印で訂正をすることが可能になります。   なお、下記のリンクをクリックしていただければ、申請書以外の用紙をアウトプットできるページに移動します。ぜひご利用くださいませ。http://carhikari.shisyou.com/sub37.html    

お問い合わせはこちら まほろば車庫証明センター
運営:久悠法務オフィス(くゆうほうむおふぃす)
代表 森田光弘(もりたみつひろ)
〒634-0063奈良県橿原市久米町716番地の2
TEL:0744-24-3039
FAX:0744-24-3065
メール:  info@shigotonin0303.com
 (メールフォーム: http://form1.fc2.com/form/?id=939803 )  
業務地域
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京都府木津川市・精華町  

詳しくはこちらのHPをご参照ください。 http://carhikari.shisyou.com/sub38.html

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